「派遣社員でも、再就職手当ってもらえる?」
失業給付の給付期間中、派遣社員としての就職が決まったら再就職手当がちゃんともらえるのか、気になる方もいますよね。
結論、派遣社員も再就職手当を受け取れます。ただしいくつか条件・所定の手続きがありますので、まずはそのポイントをしっかりと押さえましょう!
派遣社員からすればかなりお得な制度ですが、見過ごしてしまってもったいない思いをする方が多いです。
取得にあたっては諸条件と手続きをクリアすればOKですので、この記事を読んでポイントをしっかり押さえましょう。
この記事の監修者
白根 陸夫(しらね りくお)氏
プロフェッショナル人材コーディネーター養成講座
主宰 白根 陸夫(しらね りくお)
日系・外資系数社を経験し、人事・総務並びに関連業務に関する豊かな経験と知識を蓄積。
株式会社キャリア・ブレーン設立後、企業や地域社会でリーダーになるためのキャリア系講座を創設。日本のキャリア形成のパイオニアとして、長寿社会における生涯現役を見据えたコンサルティングで、人々の働き方向上とよりよい人生創造を支援している。
Facebook-株式会社キャリア・ブレーン
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そもそも「再就職手当」って何?
再就職手当とは、失業保険の給付日数を3分の1以上残して再就職が決まった場合に、残りの日数に応じて失業保険給付金の60~70%を受給できる賃金のことです。
支給日数を所定の給付日数の3分の2以上を残して再就職した場合、基本手当の支給残日数の70%の額が支給されます。
なお、基本手当の金額は雇用保険受給資格者証の左下「19.基本手当日額」に記載されています。
(参考ページ:ハローワーク-雇用保険手続きのご案内より一部加筆)
仮に失業保険が90日間支給され、支給残日数が60日、基本手当日額が5000円だとすると、5000円×60日×70%=210,000円もらえます!
支給日数を所定の給付日数の3分の1以上を残して再就職した場合、基本手当の支給残日数の60%の額が支給されます。
仮に失業保険が90日間支給され、支給残日数が30日、基本手当日額が5000円だとすると、5000円×30日×60%で90,000円もらえます!
早く再就職するほど給付率が高くなりますね。
派遣社員が再就職手当を受給できる条件は?
再就職手当の支給を受けるためには、以下8項目の要件をすべて満たす必要があります。
- 受給の手続き後に7日間の待機期間満了後に就職or事業を開始したこと
- 受給資格決定前から採用を内定していた事業主に雇用されたものでないこと
- 就職日前日までの失業認定を受けたうえで、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
- 過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと
- 離職前の事業所に再び就職したものでなく、離職前の事業所との資金・資本・取引において密接な関わりのない事業所に就職したこと
- 雇用保険の被保険者であること
- 受給資格に関する離職理由により給付制限がある場合、求職申込をして待期期間満了後1か月の期間中はハローワークor職業紹介事業者の紹介で就職したものであること
- 1年を超えて確実に勤務できること
(引用元ページ:厚生労働省-再就職手当のご案内)
ここでいう「待期期間」とは、基本手当の受給資格決定日から通算した7日間を意味します。
なお、待期期間中の仕事をした日、失業状態でなかった日、失業認定を受けていない日は待期期間に含まれません。
雇用保険受給の手続き後に、7日間の待機期間があります。さらに正当な理由がない自己都合により、退職した場合は、給付制限期間(雇用保険金<基本手当>をもらえない期間)が、2か月あります。5年間のうち、2回までは、2か月。2回を超えると3か月となります。この期間は、再就職手当の計算の元となる給付残日数にはなりません。ご注意ください。
なかには派遣社員で再就職手当を受給できない場合もある
派遣社員のなかには再就職手当を受給できないケースもあります。
以下の2パターンでは受給できないので注意しましょう。
- 短期の派遣の仕事をしている
- 紹介予定派遣の仕事をしている
短期の派遣の仕事をしている
1年未満の短期間での契約だと、再就職手当はもらえません。
数か月だけでも契約更新が見込める場合は受給可能ですが、それが見込めない短期派遣では受給ができません。
更新が見込めるのか否かは、事前に派遣会社の担当スタッフに確認しましょう!
紹介予定派遣の仕事をしている
紹介予定派遣で派遣社員として働き、その後直接雇用された場合も再就職手当はもらえません。
派遣スタッフが一定期間(6カ月以内) 派遣労働者として企業に派遣されて労働に従事した後、その契約期間後に派遣社員側および企業側の双方での合意のもとで契約企業に直接雇用されることが前提の雇用形態です。
就業開始から初めの数か月間は派遣会社と雇用契約を結びますが、その後は派遣先企業との雇用契約に切り替わる可能性があり、雇用主が変わりかねません。
そのため、1年を超えて継続的に雇用される見込みがあると認められないのです。
加えて、派遣先企業に直接雇用される確証もないため、紹介予定派遣の就業後に受給はできません。
再就職手当の申請手続きの流れを解説!
再就職手当を受給するためのフローを解説します。
受給に必要な書類が3種類ありますので、まずは以下3点の書類を用意しましょう。
- 採用証明書
- 雇用保険受給資格者証
- 再就職手当支給申請書
以上を用意し、まずはハローワークへ報告します。
ハローワークによっては離職票・タイムシートが必要なこともあります。
- 採用証明書を再就職先の派遣会社に記入してもらい、ハローワークに提出します。
- 就職日前日にハローワークで最後の失業認定を受け、再就職手当支給申請書を受け取ります。
- 再就職手当支給申請書を再就職先の派遣会社に提出し、事業主欄を記入してもらいます。
- ③の再就職手当支給申請書の申請者欄にご自身で必要事項を記入し、雇用保険受給資格証と一緒にハローワークに提出します。この時、郵送での対応も可能です。
- 後日、ハローワークから支給決定通知書が送られます。この通知書には支給決定額と支給決定日が記載されており、支給決定日の翌日~1週間ほどで、記載金額が指定口座に振り込まれます。
なお再就職手当支給申請書はインターネットで入力して印刷可能です。
雇用保険受給資格者証はハローワークで再発行が可能ですので、紛失した場合は身分証と印鑑を持ってハローワークの窓口に行きましょう。
まとめ再就職手当の取得条件と手続きのポイントをしっかり押さえよう!
今回は再就職手当の取得条件と手続きを中心に解説しました。改めてそれぞれのポイントを押さえましょう。
再就職手当の受給条件は以下の通りです。
- 受給の手続き後に7日間の待機期間満了後に就職or事業を開始したこと
- 受給資格決定前から採用を内定していた事業主に雇用されたものでないこと
- 就職日前日までの失業認定を受けたうえで、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
- 過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと
- 離職前の事業所に再び就職したものでなく、離職前の事業所との資金・資本・取引において密接な関わりのない事業所に就職したこと
- 雇用保険の被保険者であること
- 受給資格に関する離職理由により給付制限がある場合、求職申込をして待期期間満了後1か月の期間中はハローワークor職業紹介事業者の紹介で就職したものであること
- 1年を超えて確実に勤務できること
再就職手当の手続きの流れは以下の通りです。
- 採用証明書を再就職先の派遣会社に記入してもらい、ハローワークに提出します。
- 就職日前日にハローワークで最後の失業認定を受け、再就職手当支給申請書を受け取ります。
- 再就職手当支給申請書を再就職先の派遣会社に提出し、事業主欄を記入してもらいます。
- 3.の再就職手当支給申請書の申請者欄にご自身で必要事項を記入し、雇用保険受給資格証と一緒にハローワークに提出します。この時、郵送での対応も可能です。
- 後日、ハローワークから支給決定通知書が送られます。この通知書には支給決定額と支給決定日が記載されており、支給決定日の翌日~1週間ほどで、記載金額が指定口座に振り込まれます。
これらは自己都合退職となりますので、ご注意ください。
・契約期間満了前に、次の派遣就業先を指示されながら、その派遣就業を拒否した場合
・契約期間満了までに次の派遣先を指示されず、満了後に、同じ派遣会社からの就業を希望しない場合
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