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派遣社員の3年ルールとは?例外や辞めたくない場合の対処法を徹底解説

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「派遣社員の3年ルールとは?」
「派遣社員が同じ職場で3年以上働く方法はある?」

派遣社員として働く際、「3年ルール」という制度を耳にする機会もあるのではないでしょうか。

3年ルールとは、派遣社員が同じ職場で働ける期間を制限する制度ですが、適用範囲や例外については誤解も多いです。

この記事では、派遣社員の3年ルールの概要や適用される条件・例外条件を詳しく解説します。

同じ職場で3年以上働くための対処法もあわせて解説するので、派遣社員として長期的に働きたい方は、ぜひ参考にしてください。

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派遣社員の3年ルールとは?

ルール/積み木/ブロック

派遣社員が、同じ派遣先の事業所で働くには3年ルールを守らなければなりません

派遣での就業を検討している方は、3年ルールの概要や目的・対象を確認しておきましょう。

なお、下記の記事では派遣社員の時給交渉について詳しく解説しているので、あわせてチェックしてきましょう。

派遣社員の3年ルールの概要

派遣社員の3年ルールとは、同じ派遣先の事業所で働ける期間に上限を設ける制度です。

2015年9月の労働者派遣法改正に伴い新設され、派遣労働者のキャリア形成を促進し、正社員登用の機会を増やすことを目的にしています。

具体的には、以下の2つの制限が設けられています。

3年ルールの具体的な制限
  1. 事業所単位の期間制限
  2. 個人単位の期間制限

それぞれの期間制限を理解した上で、派遣社員として就業するタイミングを調整しましょう。

事業所単位の期間制限

事業所単位の制限引用元ページ:厚生労働省-派遣で働く皆様へ

派遣社員は、同じ事業所(派遣先企業)で同じ部署に働ける期間は最長3年と定められています。

事業所単位の期間制限は、企業が同じポジションに長期的に派遣社員を配置し、派遣社員が半永久的に非正規雇用のまま就業させる事態を防ぐために設けられています。

就業から3年を超えた場合、企業は同じ部署で派遣社員を雇い続けられません。ただし、同じ事業所であっても別の部署であれば、新たに3年間の雇用が可能です。

同一の部署で派遣社員を雇い続けるには、抵触日(派遣期間の制限が過ぎた翌日)の1ヵ月前までに、労働者の過半数で組織される労働組合の意見徴収が必要です。

個人単位の期間制限

個人単位の制限引用元ページ:厚生労働省-派遣で働く皆様へ

個人単位の期間制限では、同じ派遣社員が同じ派遣先の同じ部署で3年以上働くことを禁止しています

3年ルールは、事業所単位の期間制限だけでなく、派遣社員本人にも適用されるため、3年経過後は別の部署や直接雇用への切り替えを検討する必要があります。

派遣社員が同一の事業所で働き続ける場合、事業所単位の期間制限を延長した場合も、個人単位の期間制限が適用される点に注意しましょう。

派遣社員の3年ルールの対象

厚生労働省の資料によると、派遣社員の3年ルールが適用される対象は、次のとおりです。

同一の組織単位(いわゆる「課」などを想定)に継続して3年間派遣される見込みがある派遣労働者

引用元ページ:厚生労働省-派遣で働く皆様へ

基本的にすべての派遣社員に3年ルールが適用されますが、雇用期間が3年未満の場合は努力義務の対象です。

つまり、下記のように契約更新を続けて3年以上の継続が見込まれる場合は、3年ルールが適用されるため注意しましょう。

雇用安定措置の対象となる時点引用元ページ:厚生労働省-派遣で働く皆様へ

派遣社員の3年ルールが設けられた理由

派遣社員の3年ルールは、労働者派遣法の改正に伴い導入されました。3年ルールが設けられた背景には、派遣社員の雇用安定化と正社員への転換促進があります。

長期間、派遣社員として働き続ければ、正社員へ転換する機会が失われ、雇用が不安定になりやすいです。

そこで、3年ルールを設けることで、制限期間を超える場合に、企業は派遣社員の直接雇用を検討する義務が生じます

企業が長期間派遣社員を雇用するのではなく、新たな人材の雇用や正社員登用を促進するために、3年ルールが設けられています。

派遣社員の3年ルールに適用されない例外条件

希望条件/チェック/整理

3年ルールは、原則としてすべての派遣社員が対象ですが、下記の条件に当てはまる場合は適用されません

同じ事業所で長く働きたい方は、3年ルールが適用外となる例外条件を確認しましょう。

派遣元で無期雇用を締結している派遣社員

派遣元(派遣会社)と無期雇用契約を結んでいる派遣社員は、3年ルールの対象外です。

無期雇用派遣とは、派遣会社と直接雇用契約を結ぶことで、派遣先が変わっても雇用が継続される働き方です。

雇用主が派遣先企業ではなく派遣元企業になるため、安定した雇用環境が確立され、3年ルールの対象から外れます

60歳以上の派遣社員

60歳以上の派遣社員も、3年ルールの対象外です。

60歳以上の派遣社員は高齢者に該当するため、雇用機会を確保する目的で例外措置が設けられています

例えば、58歳から派遣先企業で働き始めた派遣社員は、3年後に61歳となっているため、3年ルールが適用されません。

有期プロジェクトに従事する派遣社員

特定のプロジェクトや期間限定の業務に従事する派遣社員も、3年ルールが適用されません。

しかし、すべてのプロジェクトが例外条件に該当するとは限らず、原則としてプロジェクト開始時に3年以内の完了が見込まれる場合に、3年ルールの対象から外れます

例えば、大規模な建設プロジェクトやITシステム開発プロジェクトなどの有期プロジェクトは3年ルールの例外条件に該当します。

日数限定業務に従事する派遣社員

週2〜3日勤務などの日数が限定された業務に従事する派遣社員も、3年ルールの適用外です。

短時間勤務を希望する派遣社員の雇用を促進するため、下記の条件に当てはまる場合は、3年ルールが適用されません。

「業務日数が派遣先の通常労働者の所定労働日数に比べ相当程度少なく(具体的には半分以下)、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下」である場合、「日数限定業務」として受入期間の制限を受けません(派遣法第40条の2第1項第2号ロ)。

引用元ページ:厚生労働省-日数限定業務に当たりますか

「厚生労働大臣の定める日数以下」とは、告示(平15・厚生労働省告示第446号)で「10 日」と規定されているため、月の就業時間が常勤社員の半分以下、かつ10日以下の場合は日数限定業務に該当します

出産・育児・介護休暇の代替として働く派遣社員

産休・育休・介護休暇を取得している社員の代替要員として派遣される場合、3年ルールが適用されません

休業者が復帰するまでの間、派遣社員が代替勤務する目的なので、業務の必要性に応じて長期間の就業が認められます

派遣社員が3年以上続けたい場合の対処法

派遣社員として働いていると、同じ部署で長期的に働きたくなるケースがあります。しかし、3年以上の就業は派遣法の3年ルールが適用されるため認められません

派遣社員が3年で仕事を辞めたくない場合は、次の対処法を実践しましょう。

上記の対処法で、3年以上同じ事業所での就業が認められるため、長期的な就業を希望する場合は実践しましょう。

契約を延長する

派遣社員として同じ職場で3年以上働きたい場合、契約の延長が可能かどうかを派遣会社や派遣先企業に相談しましょう

3年ルールが適用されると、同じ部署での契約更新はできませんが、別の部署への異動や役職変更を伴う場合、再契約できるケースがあります

同一の派遣先企業でも、別部署で就業する場合は、新たな業務として契約を延長できます。

例えば、営業事務として営業課で就業していた派遣社員が、経理課へ移動して経理業務を担当する場合は、新たに3年間の契約が可能です。

無期雇用へ転換する

派遣会社と無期雇用契約を締結すれば、3年ルールの対象外となり、同じ職場で継続的に働くことが可能です。

無期雇用になれば、3年ルールの制限がなくなり、長期的に同じ職場で働けるため、契約更を切られる心配が軽減されます。

さらに、派遣会社の直接雇用になるため、正社員と同じ福利厚生を利用でき、ボーナスや退職金、各種手当の支給を受けられる可能性が高いです。

派遣会社によっては、無期雇用社員向けの研修やキャリアアップ支援が充実しているため、自身のスキルアップによっては時給アップを目指せます。

ただし、無期雇用契約の締結には派遣会社の条件を満たす必要があるため、希望する場合は事前に派遣会社の担当者に相談し、手続きの流れを確認しましょう。

直接雇用へ切り替える

抵触日前に、派遣先企業の正社員または契約社員として直接雇用に切り替えれば、3年ルールが適用されません

3年ルールを超えて就業したい場合は、派遣先企業が直接雇用を申し出るか、派遣社員が転職を希望して企業側に交渉しましょう。

直接雇用に切り替えれば、派遣契約ではなく企業の一員として働くため、雇用の安定性が増します。

さらに、派遣先企業での昇進やキャリア形成の機会が増え、ボーナスや各種手当により年収アップを目指せます

ただし、直接雇用には紹介料が発生するため、企業側が負担を渋るケースもあるので、派遣会社を通じて交渉を進めることが重要です。

クーリング期間を利用する

3年ルールを回避する方法の一つに、クーリング期間を利用する手段があります。

クーリング期間とは、同じ派遣先での契約を継続するために設けられた制度で、一定期間(3か月以上)派遣契約を中断すれば、3年のカウントがリセットされる仕組みです。

派遣契約が終了した後、3カ月以上他の派遣先で働いてから、同じ派遣先企業に就業すればクーリング期間により3年ルールがリセットされます

ただし、クーリング期間を利用しても、派遣先の意向や契約条件によっては受け入れが難しい場合もあるため、事前に派遣会社の担当者と相談しておきましょう。

3年ルールのメリット・デメリット

メリット/デメリット

3年ルールには、派遣会社と派遣社員双方にメリット・デメリットが存在します。

派遣社員として長期的な就業を希望する場合は、それぞれのメリット・デメリットを確認しておきましょう。

派遣会社のメリット・デメリット

3年ルールによって派遣会社が得られるメリットは、次のとおりです。

3年ルールによる派遣会社のメリット
  • 新しい派遣社員を紹介できる
  • 無期雇用派遣の促進
  • 派遣社員のキャリア支援がしやすくなる

3年ルールにより、派遣先企業は新たな派遣社員を採用する必要があるため、派遣会社は契約機会が増えます

さらに、3年ルールによって、派遣社員との無期雇用契約を結ぶケースが増え、人材の定着率向上が可能です。

派遣社員に一定期間ごとのキャリアチェンジを促し、適切な職場を紹介できるため、利用者満足度の向上にもつながります。

対して、3年ルールで生じる派遣会社のデメリットは、次のとおりです。

3年ルールによる派遣会社のデメリット
  • 派遣先企業の受け入れが難しくなる
  • 派遣社員の確保が難しくなる
  • 派遣会社の負担が増える

直接雇用への切り替えは紹介料が発生するため、3年を超えた派遣社員の契約更新は難しいです。

また、経験を積んだ派遣社員が3年ルールによって離職した場合、人材確保が安定しません。

3年経過後に派遣先企業が新しい派遣社員を求める場合、派遣会社は短期間で適任者を見つける必要があるため、担当者の負担が増えます

派遣社員のメリット・デメリット

3年ルールによって生じる派遣社員側のメリットは、次のとおりです。

3年ルールによる派遣社員のメリット
  • スキルアップの機会が増える
  • 正社員登用の可能性が高まる
  • 無期雇用への道が開ける

3年ルールによって、新しい職場や業務を経験できるため、多様なスキルを身につけられます

また、3年ルールにより、派遣先企業が派遣社員の正社員登用を検討するきっかけになるため、安定した雇用の機会が増えます。

3年ルールを機に無期雇用契約に切り替えても、雇用の安定を図れる点が派遣社員側のメリットです。

対して、3年ルールによって生じる派遣社員側のデメリットは、次のとおりです。

3年ルールによる派遣社員のメリット
  • 長期的な就業が難しい
  • 正社員登用の可能性が低い
  • 雇用の不安定さが増す

原則として、3年を超えて同じ職場で働けないため、3年ごとに新しい職場を探さなければなりません

派遣先企業が、積極的に正社員登用しない場合、定期機に転職しなければならないため、正社員登用の期待が持てません。

さらに、3年ルールで契約が切られた後、次の職場がすぐに見つからない場合、一時的な収入減につながるリスクがあります。

派遣社員の3年ルールに関するよくある質問

3年ルールは派遣社員にとって重要な制度ですが、具体的な適用範囲や例外について疑問を持つ方も多いでしょう。

派遣社員の3年ルールに関するよくある質問は、次のとおりです。

よくある質問に対する回答を確認して、3年ルールについて理解を深めましょう。

3年ルールと5年ルールの違いとは?

3年ルールと5年ルールは適用される条件が異なるため、混同しないように注意が必要です。

3年ルール 派遣先企業での勤務期間に制限を設ける制度
5年ルール 有期雇用契約の累計期間に関する制度

3年ルール は、同じ派遣先企業での就業期間が3年を超えないようにするための制度です。

対して5年ルール(無期転換ルール) は、有期雇用契約が通算5年以上続いた場合、無期雇用へ転換する権利を得られる制度を指します。

例えば、派遣社員が異なる派遣先で働きながら通算5年以上の有期雇用を継続した場合、派遣元(派遣会社)に無期雇用契約を申請できます。

5年ルール引用元ページ:厚生労働省-契約期間が5年を超えたら「無期転換」できます

5年ルールによって、派遣社員は安定した雇用形態へ移行できるため、雇用の安定を図ることが可能です。

派遣社員の3年ルールが廃止される可能性は?

2025年現時点では、派遣社員の3年ルールが廃止される予定はありません

しかし、派遣社員の雇用安定や正社員化を促進する動きが続いているため、今後制度が見直される可能性はあります。

特に、人手不足が深刻化している業界では、長期的に同じ人材を雇用したい企業のニーズが高まっているため、3年ルールが見直される可能性があります。

ただし、現在の労働者派遣法の目的は、長期にわたる非正規雇用の抑制と派遣社員のキャリア形成の促進であるため、完全に廃止される可能性は低いでしょう。

3年ルールを理由に辞めたくない場合はどうすればいい?

前述したように、3年ルールの例外を活用すれば、同じ職場で働き続けられます

いずれの対処法も、事前に派遣会社の担当者と相談して、最適な選択肢を検討することが重要です。

派遣先企業が3年ルールを無視することはある?

派遣先企業が3年ルールを無視した場合は、法律違反で罰せられます

万が一、派遣先企業がルールを守らず、3年以上同じ部署での就業を続けさせた場合、企業側に行政指導や罰則が課せられます

ただし、一部の企業では 「名目上の部署異動」や「業務の微調整」 によって、3年ルールを回避しているため、派遣会社が適切に対応しているか確認することが大切です。

3年ルールを超えて働いた場合の罰則は?

派遣社員が3年ルールを超えて同じ職場で働いた場合、次のような罰則が適用される可能性があります。

3年ルールを超えて働いた場合の罰則
  • 労働局による行政指導
  • 派遣会社の事業許可取り消し
  • 直接雇用の申し出が義務付けられる

原則として、派遣社員自身には罰則が課せられませんが、違法状態が続くと雇用が不安定になる可能性があるため、3年ルールに従って就業しましょう。

派遣社員の3年ルールと紹介料の関係性

紹介料/ブロック/積み木

3年ルールに関連して、派遣社員が直接雇用に切り替わる際に発生する「紹介料」について、下記のポイントを押さえておきましょう。

上記のポイントを確認して、派遣就業から直接雇用への切り替えを検討しましょう。

直接雇用へ切り替える際に紹介料が発生する

派遣社員が派遣先企業に正社員や契約社員として直接雇用される場合、派遣会社が派遣先企業に紹介料を請求する流れが一般的です。

紹介料の相場は、派遣社員の年収の20〜30%程度であり、派遣先企業にとって負担が大きいため、派遣社員の直接雇用化を前向きに検討できません。

紹介料は、派遣社員の雇用が派遣先企業に移ることで、派遣会社の収益が減少するため補填として設定されています。

そのため、派遣先企業は派遣社員を直接雇用へ転換する際に消極的なケースが多く、派遣期間中に高い評価と実績を挙げなければ、正社員への切り替えが難しいです。

紹介予定派遣から正社員になれる確率

紹介予定派遣を活用すると、一定の派遣期間を経た後、正社員や契約社員として直接雇用される可能性が高まります。

紹介予定派遣は、派遣契約締結時点で将来的に直接雇用への切り替えを前提としており、通常の派遣契約より正社員になれる確率が高いです。

厚生労働省が発表した「令和4年度労働者派遣事業報告書の集計結果」によると、紹介予定派遣から直接雇用に切り替わった割合は約56%であり、過半数が契約社員やパートを含む直接雇用へと転換しています。

紹介予定派遣のメリット

紹介予定派遣は、通常の派遣契約では得られない次のようなメリットがあります。

紹介予定派遣のメリット
  • 事前に職場環境を確認できる
  • 3年ルールの影響を受けない
  • 正社員になれる可能性が高い

一般的な派遣契約では、就業前の面談や職場見学がないケースも多いですが、紹介予定派遣は長期的に就業できる人材を求めるため、ミスマッチを防ぐ目的で事前に職場見学を実施します

派遣社員・企業側どちらも適性を見極められるため、スムーズな正社員登用が可能です。

また、3年ルールの影響を受けず正社員になれる道が開けるので、安定した雇用を求める方は紹介予定派遣の案件に応募しましょう。

まとめ|派遣社員の3年ルールを理解して賢く働こう

派遣社員の3年ルールは、雇用の安定と正社員登用を促進する制度ですが、長期的な就業を希望する方にとって弊害となる可能性があります。

3年ルールの例外条件や対処法を知っておけば、より柔軟なキャリア選択を実現できます。

この記事で紹介した3年ルールの例外条件と対処法を確認して、自身に合ったキャリアプランを選択しましょう。

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